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体罰やわいせつ被害

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生徒が教師によりわいせつな被害に遭ってしまう事件も実は非常に多く、強制わいせつやセクハラで教師が懲戒処分を受けるケースは、毎年200件を超える様です。

その様な中、25年前の教師からの性暴力被害に悩む女性が、実名を公表して被害を訴えたところ、昨年12月に東京高裁は、「性的被害を認定する」判決を出しました。

これを受けて、当該市教委が異例の再調査に乗り出したという事がニュースになっていました。

不法行為の時効は、3年です。

賠償請求権が消滅する除斥期間でみても、20年です。

今回も除斥期間を過ぎているとして、東京高裁は、慰謝料の請求自体は退けました。
ところが、性被害は認定していますので、それを重く見た市教委が動いたという話しなのです。

性被害は、その当時は、怖さや恥ずかしさもあって、誰にも相談出来なかったり、損害賠償請求をしようとするまで立ち直れず時間ばかりが過ぎていく事は御座います。

3年なんてあっという間で、時間が経つと弁護士さんや警察が取り合ってくれなかったり、非常に辛い思いをされている方は沢山いらっしゃいます。

実名を出して訴えるのも相当勇気がいった事でしょう。

それでも、時効だと諦めず訴えた事で、被害が認定される事もあり、その結果、相手加害者に社会的制裁を与えることができるケースもありますので、法の解釈に縛られず、あきらめないという事も大切だと実感させられる判決ですね。

因みに刑法の公訴時効は、以下の通りですが、親告罪ではなくなりましたので、6か月以内に本人等が訴えなければいけないという縛りはなくなりました。

強制性交等罪 10年
強制わいせつ罪 7年

また、学校での体罰やわいせつな被害に遭ってしまう事件とは別として、実際、体罰でケガまではしていないが、精神的苦痛を与えられたものに関して、慰謝料は認められるのか、認められるとしたらいくら位が妥当なのかという判例を調べてみました。

判例:東京地判平8・9・17

東京都東久留米市の中学校での事例です。

教師からの指示に対して生徒が反論をした為、当該教師は、平手で左頬を2回殴り、髪の毛を鷲掴みにして引っ張るという暴行に至りました。

あまりにも感情的で酷い事件ですね。

子供や保護者の精神状態を考慮すると、金銭賠償でいくら支払われても許せる事件ではないと思います。

この事件は、刑事事件としても立件され、当該教師は、罰金10万円に処せられました。

さて、慰謝料ですが、結論を申し上げますと、認められています。

金額は、50万円です。(市及び都の連帯)

請求は、500万円でしたので、かなり低い金額の様にも見えますが、

目に見えるケガをしていないこと、当該教師には既に刑事処分が下されていることに鑑み妥当であると裁判所は言っています。

この判例に対する弁護士等の評価も概ね不相当とは言えないとしていますので、体罰における生徒の精神的苦痛(外傷なし)の場合は、このあたりの着地が多いのかと思われます。

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