交通事故「通院回数」についてご紹介します。
交通事故で怪我をさせられた場合、慰謝料を請求出来ますね。
傷害慰謝料と言われるもので、治療期間に応じた慰謝料を請求出来る事になっています。
今回のケースでは、被害者は追突事故に遭い、頚部、背部、腰部捻挫の傷害を受け、前の年の10月から翌年の3月まで6ヶ月間の通院を要しました。
主に頚部捻挫(むち打ち症)の治療で通院していた様です。
通常ならば通院期間6ヶ月分の傷害慰謝料として90万円ほどが認められるケースです。(損害賠償算定基準)
よく弁護士さんが使う赤本基準と言われるものですね。
ところが、今回、実際に通院したのは、合計34日だったのです。
治療期間としてみれば6ヶ月なのですが、実際に通っていた日数が少ないという事です。
よく有り勝ちですが、むち打ち等ですと、つい忙しくていけなくなったり、不規則に通院することが御座います。
その場合は、実治療日数の3倍が通院期間としてカウントされます。
34日×3=102日
今回は、102日が通院期間(通院日数)となり、実際に支払われた慰謝料は、55万円だった様です。
因みに、傷害慰謝料の基準は3つありまして、
一番高いのが、今回ご紹介した赤本基準。
一番低いのが、自賠責基準と言われるもので、
1日4300円(2020年4月1日以前の事故は4200円)までしか出ず、こちらも不規則な通院では、実通院日数の2倍の日数が通院期間になってしまいます。今回のケースで自賠責基準だと30万ほどの傷害慰謝料でしょうか。
もう一つの基準が、両者の間をとった保険会社の任意基準です。
保険会社は高い基準と低い基準の間をとって慰謝料を提示してくる傾向にあります。
このあたりも赤本基準を知っていると交渉が有利に進みそうですね。