「夫婦契約」のお話しをします。
浮気をした夫とその妻の間の問題で、お子様の事等を考えて離婚はせず、その為、夫に対する慰謝料も請求を留保する事にしました。
よくあるパターンですね。
ただし、今後再発を防止する為、また、慰謝料の支払い義務が発生しているが、二度と女性と連絡を取らない事を条件に請求を留保する事を確認する為、夫婦間の契約書を作成したいとの依頼を受けました。
そこで担当行政書士は、私署証書認証の為、公証役場を利用しましたが、
その際、公証人より、「慰謝料を即請求しないのは、それでも良いが、いざ請求をしようとした際、短期消滅時効の対象となり、時効消滅している可能性が有る。」とのコメントを頂いたと言うのです。
時効には注意しなさいよという助言だと思われますが、民法159条により、夫婦間の相手方に対する権利は、「離婚後」6ヶ月経つまでは時効完成が猶予されているので、短期消滅時効にはなりません。
今回も、この条文を持ち出し、公証人も即前言撤回されたとの事です。
公証人に言われたら、そうだったのかと思いがちですが、弘法も筆の誤りという諺も有りますし、一つ一つ条文を丁寧に調べてみることは重要ですね。