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粗野・乱暴の罪

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先週も新たな新型コロナウイルスの感染者が多数報告されている中、東京では、東京アラートも無く、一体これまでの自粛騒動は何だったのか、先週末などは繁華街も混雑していた様子ですね。自己責任で自粛をしながら、経済活動も活性化させないといけないという事なのでしょう。

さて、今週からレジ袋が有料化されますね。

世界ではスタンダードですし、環境に配慮した上での義務化なのですが、何か新しい事が始まる時には、トラブルも付きものですよね。

マスク警察なる者も出てきており、マスクをしていない人を電車で発見しただけで非常ボタンを押す事態が発生しているなど、普段はそんな人ではないだろうに、イライラしている時期は、周りの空気がおかしくさせる事もあります。

今度はマスクに加えてマイバッグですかね。

店頭でレジ袋やマイバッグを巡るちょっとしたトラブルも有りそうです。

こういった、ちょっと迷惑な行為、人に絡んだり、礼儀を欠く行為に対し、何か取り締まる事は出来ないのでしょうか。

勿論、その行為が、脅迫になったり、業務妨害になる様な場合は、刑法で裁かれますが、実は、そこまでいかない「礼儀が無くて迷惑な行為」に対しても取り締まる事ができる法律があります。

それは、軽犯罪法一条五号「粗野・乱暴の罪」です。

これは、あまり知られていないのですが、公共の場(国や市町村所有の場とは関係無く、一般的に開放され不特定多数が利用できる場所)や公共の乗り物の中において、人に対し著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者を罰する法律なのです。

軽犯罪法は、国民の道徳心を養い、社会秩序の維持を目的に制定された法律ですので、「ちょっとしたはずみ」で犯す道徳違反というものも注意が必要だという事ですね。
悪質重大な事件に発展する前に未然に防止できる法律が有るという事は覚えておくと良いでしょう。

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