コロナ離婚なるものが注目されていますが、自粛で家に籠ることが多くなった中、夫婦間のトラブルも増え、最悪の場合、離婚にまで至ることもあるようですね。
離婚までいかなくても、夫や妻の浪費癖が過熱したなどのトラブルも増えています。
只でさえ、コロナ禍で家計が厳しい中、ストレスからアマゾン等でネットショッピングを繰り返してしまい、更に家計を逼迫させるという事態も起きているようです。
これは家庭内の問題で、法律にあまり関係の無い様な事と解されるかもしれませんが、実は、あまり浪費が酷いようだと法律が使えます。
使える法律は、民法760条(婚姻費用の分担)です。
「コンピ」と言われるもので、離婚に向けて別居している時などに問題になる事と思われている方も多いと思いますが、婚姻中も使える法律です。
家計が苦しいのに浪費を止めない事は、民法760条違反になるのです。
更にこれは、家庭裁判所での調停も実施出来ます。
※離婚前提でなくても出来ます。
そこまでせず、法律違反になる事を告げ、話合いで済めば良いのですが、調停まですれば、家計について真剣に考えるキッカケになりますし、それでも改善されないのなら、夫婦関係を継続し難い理由になり、離婚原因にもなります。
因みに婚姻費用の相場は裁判所のホームページに算定表がありますので、機会がありましたらご覧になってください。