民法改正「消滅時効」について
消滅時効と言いますのは、ある一定期間何も主張しなければ、その権利を失ってしまうようなルールの事を言います。
これまで、債権の消滅時効は10年とされていましたが、10年って長いですよね。
法律関係も不安定なまま10年間放置するのも良くないことですし、あまり時間が経つと証拠も曖昧になってきます。
そこで、今回の改定で「債権の消滅時効は5年」となりました。
その権利を行使する事が出来る時から5年です。
今までと同様に権利を行使する事が出来ると知らなかった場合は、10年のままです。
これは非常に重要な改定ですね。
それと、時効期間が満了する時期に、天災等があり、手続をする事が出来ないといった場合、これまでも手続の延長は認められていて、その間時効は完成しなかったのですが、なんと、その猶予期間は、たったの2週間でした。
昨今、天災も増えている中で、この期間は短すぎるとの判断で、今回の改定により3ケ月に伸長されました。
こういった事は国民の生活に密接に関わりますし、もっとメディア等で取り上げられるべきと思いますが、あまりやらないですよね。
法律は知っている者だけのものなのでしょうか。