プライバシー権というのは、これまでの裁判で積み重なった判例により「憲法上の」権利として認められているものです。
そもそも、人は他人から干渉を受ける事の無い私生活が保障されなければならず、それが侵害されると筆舌に尽くし難い苦痛を受けます。
真実かどうかが問題になる名誉毀損とは、分けて考えないといけないのです。
プライバシー即ち人の私生活をみだりに公表されると、それが真実なだけに取り返しのつかない事になる場合があります。
なので、プライバシー権の侵害に関しては、そのおそれが有る段階で、投稿を差し押さえたり、仮の差止め等も裁判上認められています。
この差押さえで思い出しますが、昔、芸能人やプロ野球選手など有名人の自宅や電話番号などが雑誌などに掲載されていた事があります。
有名な判例で平成9年、10年の「ジャニーズゴールドマップ事件」「ジャニーズおっかけマップスペシャル事件」というものが御座いました。
これは、某雑誌が、ジャニーズ事務所所属のタレントの住所と地図、住宅写真を掲載した本の出版をしたところ、裁判所がその被害の甚大さから、出版、販売、頒布の差止めを認め、さらに、今後の同種の出版物まで事前に差止める判決をしたのです。
これは、当然ですよね。
刑事事件に発展する可能性もあり、被害が起きた時の回復も困難だと思われますので事前に差止められて然りです。
個人情報やプライバシーは今後益々厳しく管理されないといけませんし、
今のところ、名誉毀損やプライバシー権の侵害の慰謝料は低額ですが、
高額にするべきとの複数の論文も発表されている中、日本でも高額請求が認められてくる分野だと思います。