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プライバシーと2ちゃんねる

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プライバシーと2ちゃんねる」についてご紹介します。

事例: 原告の配偶者の氏名・住所、親族の経営する会社の名称・本支店の所在地・電話番号をインターネット上の掲示板(2ちゃんねる)に書き込んだ行為がプライバシーの侵害にあたるとして損害賠償を求めた事件です。

この原告は、インターネット上で消費者問題に関する電子掲示板「悪徳商法マニアックス」を管理運営していました。

それに対し、2ちゃんねる上のスレッドで「悪マニ管理人、企業恐喝?」というのをYが立ち上げ、その中で原告の妻の氏名、住所、原告の親族の氏名、親族の経営する会社の情報などについて書き込みをしました。

2ちゃんねるは匿名ですので、まず原告は、NTTを被告として本件書き込みをした者の発信者情報開示請求訴訟を起こし、Yが犯人だと判明させました。

そして今度は、Yに対しプライバシー権の侵害に基づき損害賠償請求をしたのです。

裁判所の判断:プライバシー権侵害を認容し原告と妻に其々10万円ずつの慰謝料を支払うようYに命じました。

プライバシー権が問題になる時は、当該事実ないし情報を公表されない法的利益とこれを公表する合理的な理由を比較して前者が後者を越える場合にプライバシー権侵害を認めるというのが一般的な判断基準となっています。

今回の配偶者の氏名や親族の会社の情報などはそれほど秘密性の高い情報とは言えないにも関わらず、プライバシー侵害を認めたのは、2ちゃんねるが誰でも容易にアクセスでき不特定多数の第三者が閲覧可能だという事が重要なポイントであるとしています。

まあ、ネットの書き込みは、その匿名性から好き勝手に書かれますし、本来公開する必要のない情報も公開されたりしますよね。

今回の様に結果的に犯人を特定する事は出来ますし、慰謝料請求の対象にはなるのですが、金額と労力を比較するともっと慰謝料の金額を上げても良い気がしますね。

実際は、発信者情報開示をした時点で書き込んだ人間に、その開示請求が成されている旨通知が行きます。その時点で訴えられる事を避け、書き込みを削除するケースが多いですので、その後の慰謝料の金額を考えると、そこまでで追及をやめておくという引き際も時に必要かと思う判例でしたね。

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