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弁護士に対する名誉毀損

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名誉毀損」シリーズで「発言には気をつけよう」についてご紹介します。

事例:弁護士が依頼者から依頼を受けて登記申請代理をした事に対し、
登記は司法書士の業務であり違法であるかの様な文書を、司法書士会がその依頼者に送付しました。

よくある専門家同士の業際問題ですね。

これを弁護士が「弁護士に対する名誉毀損だ」と訴えたのですが、熱くなり過ぎて司法書士の事を「劣位下等な職能集団」と表現してしまいました。

これは、流石に訴訟遂行上の必要性を超えた著しく不適切・不穏当なもので名誉毀損に当たるとされ、その効果として100万円の慰謝料が認定されました。

これに関しては、弁護士同士でも似たような判例が有りましたね。

不倫に係る離婚訴訟でA弁護士とB弁護士が争っていたのですが、

BがAに対し「弁護士として不適当、向いていない」「ヤクザ以下の行為である」「人倫にもとる」といった発言や準備書面への記載があり、それが名誉毀損に該当するとされました。

弁護士同士も依頼者の事を思って熱くなってしまったのだと思いますが、争点に必要のない発言は、結局依頼者の為にならず、話題も反れてしまいます。

因みにこの発言の慰謝料は意外と高くついたのですが、

まず、調停の準備書面は、通常非公開ですので10万円。
裁判の準備書面は誰でも閲覧できますので、50万円。
そして法廷での発言は、誰でも傍聴できるとはいえ、傍聴者は少ないと考えられるため30万円。
プラス弁護士費用10万円で合計100万円が認められました。

感情に任せた発言には注意が必要ですね。

今日はシンプルに「発言」について記載しましたが、口は災いの元です。気を付けましょう。

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