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寄託物の損害賠償

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夏休みも終わりましたね。
皆さまはどの様な夏休みでしたか。

旅行でホテルや旅館に泊まられた方もいらっしゃるでしょう。

その際、預けた貴重品が盗まれたり、破損されたら?
当然弁償してもらえると思いますよね。
ただし、これは、必ずしも全損害をそのまま請求できるわけではないのです。

まあ、盗まれた場合は、何を預けていたのか明示していれば、被った損害を旅館に請求できるのは確かですね。

では、壊された場合、どうでしょう?
夏にニュースになった「デヴィ婦人と高級ホテル」の事件がありましたね。
これは昨年のクリスマスに高級ホテルへデヴィ婦人が預けた高級毛皮コート(セーブル、4000万円相当)が何かの理由で破損された事件ですね。
ホテル側は非を認めず、最初からそうだったと言い張り訴訟にまで発展しています。
デヴィ婦人側も「最初からではない」事を立証しなければならず、立証が困難な為、かなり難航している様ですね。

そもそも、普通品の責任に関しては、旅館・ホテル側は、寄託を受けてモノを預かった場合、その品物を滅失・毀損させたときは、それが不可抗力による事を立証しない限り損害賠償責任を負うとされています。

ところが、高価品に関しては、特則があり、お客側が、その種類及び価額をハッキリ告げて施設に預けたのでなければ、施設側は、その滅失・毀損による損害賠償責任は負わないとされているのです。
それは、マンションが買える位のコートを預けられると、他の品物とは明らかに異なる対応を強いられますよね。

その為、責任が軽減される余地を残しているのです。
大金が入った財布を預ける時もそうですよ。

事前に告知をしておかないと、仮に無くなっても全額は戻って来ず、かなりの過失相殺がされてしまいます。
気を付けましょう。(商法594条、595条)

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