損害賠償の時に、過失の有る無しが問題になりますが、たとえば、隣家の火災で延焼した様な場合、火元の家に損害賠償請求ができるのでしょうか。
答えは、基本的に「NO!」です。
相手に重過失が有った場合のみ不法行為責任を負うものとして、民法709条不法行為の規程が、失火法によって制限されております。
日本は、木造の家屋が隣接して建っている事が多かった為、火災が発生すると延焼の危険性が高く、ただでさえ火元は、家も財産も失っているのに、周りの家の補償まで責任を負うとなると損害が計り知れないから失火法によって制限されていると言われています。
では、この重過失が認められた例を裁判例で見てみますと・・・
■寝たばこ
■蒔ストーブの炭の火が消えていないのに段ボールに捨てて放置
■石油ストーブの火を消さずに給油してこぼして引火
■天ぷらを火をつけたまま長時間放置
■ストーブを付けたまま傍らの布団で横になってうたた寝
等が挙げられます。
どれも、そんな事したら危険なのは当然でしょう!と言えるレベルの行為ですね。
判断基準として裁判所は「通常人に要求される注意義務を著しく欠いている」としています。
これ程の重過失が無いと火元の人に損害賠償請求が出来ないのですから、火災に備えて火災保険に加入する事は必須ですね。
その際、「類焼損害賠償特約」という特約はつけておいた方が良いでしょう。
火災保険は、基本、自分の損害のみ補償します。
これは延焼の被害に遭った人も同じで、基本は自分の火災保険で修繕します。
ところが加入しているプランによっては十分に補償されない場合もあります。
補償されない部分は、加害者が支払え!等と揉めそうですよね。
その時に、この特約が付いていれば、第三者の火災保険で不足するところをカバーしてあげる事が出来るのです。
最後は保険屋さんみたいな話しになりましたね。