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営造物責任

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夏はイベントが目白押しですが、同時に事故にも注意が必要です。
A市が準備した会場で、花火をバックにB社主催のロックコンサート。
興奮も最高潮で観客がステージに押し掛け雪崩れ込み・・・等という事故も起こりかねないですね。

では、こういった事故で怪我をしてしまった場合、誰に対してどの様な損害賠償請求が出来るのでしょうか。

まず、主催者であるB社に対して、安全に観覧させる義務を尽くしていなかった場合は、損害賠償請求が出来ますし、またその会場のB社の責任者個人にも、その指示に過失があった場合、損害賠償請求が出来ると解されています。

B社やその現場責任者は、安全に配慮していた等と抗弁するかもしれませんが、花火をバックにコンサートですから、観客が興奮してステージに押し掛けることは想定内であるべきであり、この様な事態に備え、予め十分な数の警備員を配置する等対策をとる必要があります。

これを怠っていた場合は、債務不履行ないし不法行為責任を負うのです。
一方、A市も「営造物責任」という義務があり、会場の設置に瑕疵があったり、B社に使用許諾を出す際、きっちり事故防止の指導をしなかったような場合は、営造物の管理に瑕疵があったものとして責任が問われます。

かつて、市が主催した花火大会で、花火大会終了後の帰り道、会場と最寄駅をつなぐ歩道橋において、多数の死傷者が出た雑踏事故がありました。

この時は、主催した市、警備を担当した警備会社、そして同じく警備をしていた警察にも過失があるとして、県、市、警備会社すべてに賠償責任が認められた事もあったのです。
最近では、警備員が不足しており、人件費も上がっていて、花火大会実施を断念する自治体も増えているようです。

その背景には、予算面だけでなく、こういった重い責任が科されるという事もありそうですね。

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