Loading

いじめの相談

LINEで送る
Pocket

本当に、いじめは、深刻な問題で、また毎日の事ですので、一刻も早く解決したいというのは親として当然の考えです。

いじめは、犯罪ですし、民事上も不法行為になりますので、怪我をさせられたりした場合は、児童の両親や学校設置者に責任を追及する事が出来ます。
また当事者が14歳以上であれば、刑事未成年ではないので、刑法上の責任追及も可能です。(14歳未満は「触法少年」と言われます。)

ただし、いじめに関与した人の法的責任を追及すれば、全て解決するという問題でもないのが、いじめの難しいところですね。

いじめは、学校で起きていますので、両親を含めた家族が一丸となって真剣に取り組むのは勿論、学校の責任は相当重要であり、その取り組みに大きな課題がある学校も少なくありません。

学校に、いじめの調査を依頼しても、その調査が保護者や子供の視点のない独善的なもので終わってしまう事は少なくないのです。

文部科学省は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を策定・公表し、いじめに接したときの学校の対応や調査方法について、具体的に述べております。
調査は、文部科学省の策定した上記ガイドライン等に則したものであることは言うまでもありませんが、いじめ行為に対する学校の対応が文部科学省策定の「いじめの防止等のための基本的な方針」に沿うものであったのか、特に、担任教諭等の指導の適否について明確な見解が示され、以て、保護者の「なぜ我が子はいじめられなければならなかったのか」という問いに充分応え得るものであることを要望する必要があります。
これは、日付なども証拠に残る内容証明で通知し期限を区切ってやっていくと良いでしょう。

一筋縄でいかないのが、いじめ問題ですが、見方になってくれる大人がいるという事は大変心強い事です。

子供の為にやれる事は何でも、一つずつ向き合って対処してあげたいですね。

関連記事

  1. 死に直面した慰謝料
  2. 貞操権の侵害による慰謝料
  3. 過量販売
  4. 損害賠償額の算定
  5. 詐術
  6. 養育費の義務化
  7. 公正証書の強制執行
  8. 嫡出推定
PAGE TOP