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使用者責任

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本日も引き続き交通事故関連「誰の責任?」のお話しを致します。
相変わらず事故のニュースが続いていますが、相手がバスやタクシー、トラック等である事も多いですね。

つまり業務中の事故です。

こういった場合は、運転者には、勿論の事、バス会社、タクシー会社、運送会社にも責任追及をすることが出来ます。

これは、「使用者責任」というものです。

「事業を行っている使用者が、その事業を行う為に、被用者を使用しており、その被用者がその事業執行について、第三者に対し違法に損害を与えたような場合は、使用者は、この損害について賠償責任を負う。」

人を雇って働かせていたのなら、責任を負うというもので、有償無償も関係無く「行為の外形が職務執行行為にあたるか否か」で判断されるようです。

タクシーの運転者が業務終了後、無断でタクシーを使い事故を起こした際、
業務中では無かったとしても、外形からみれば誰が見ても業務中だと考えますよね。よって外形で判断し使用者責任は免れないという事になります。

先週ご紹介した「運行供用者責任」もあてはまりそうですが、

運行供用者責任は、物損に関しては適用されず、人身事故の時だけ問われるものですので、一緒に覚えておくと良いでしょう。
この「運行供用者責任」に関連して、もう一つ。

事故の加害者が、レンタカーに乗っていた時はどうでしょう?

レンタカー会社に責任追及は出来るのでしょうか?

これは、「できる」とする考え方が主流となっています。

裁判所の判断では、レンタル料を受け取っている以上、運行利益を有しているので、運行供用者に該当する、と考えています。

クルマに不備があった場合は別として、
事故とレンタカー会社は関係が無く、運転している者だけが責任を負いそうですが、人身事故の場合は広く責任が問われるのですね。

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