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運行供用者責任

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交通事故関連のニュースが相変わらず続いています。
引き続き交通事故関連のお話しを致します。

事故を起こしてしまった時、その車が自分の名義ではないことも御座います。その際は、実際の名義人なども責任を負うのかという問題が生じます。

これは、自賠法で定められている「運行供用者責任」というものが関与します。

運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」と定義されています。

何だかよく分からないですね。

一般的に解釈すると、自動車の名義人が運行供用者になると考えられますが、
法的な解釈はもっと広く、
例えば、父親が息子に車を買ってあげて、仮に名義が息子であったとしても、
購入費用と維持費用を支出したという事で運行供用者とみなされた判例が御座います。

この様に実際に所有をしていなくても責任を負う場合がありますし、
所有者であれば、無断で運転された場合や泥棒運転の場合も事故の責任を負わされる事が御座いますので注意が必要です。

奥様が子供の送り迎えにご主人の車を使用する事もあると思いますが、
このケースで事故を起こしてしまった場合は、当然にご主人は運行供用者責任を負います。

会社の車を休日にちょっと使用してしまい事故を起こした場合も、
無断使用を会社が禁止していたとしても、会社は運行供用者責任を負います。

事故を起こしてしまった時には、運転者以外にも責任が及ぶ事がありますので、注意しましょう。

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