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高齢者の交通事故

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高齢ドライバーが取り上げられていますが、高齢者に限らず、誰しもが加害者になり被害者にもなり得るのは交通事故です。交通事故を起こしてしまった時にするべき事をご紹介します。

  • 運転の停止

交通事故を起こしてしまった場合、気が動転してその場を離れたくなるのも無理ないですが、必ず安全な場所で停車させます。

  • 救護措置

負傷者がいた場合は、すぐに救護措置をとり、相手の身元も確認します。重症の場合は、安易に動かしたりせず、すぐに救急車を手配します。

  • 危険防止の措置

非常停止板の設置や発煙筒等で後続車に危険を知らせたり、道路上での二次三次的な事故の危険を防止しなければなりません。

  • 警察へ通報

警察へ通報すると同時に、後日の紛争に備え、事故現場の写真(事故発生地点の状況、スリップ痕等)をとっておきます。物損の場合は、破損箇所も撮っておきます。また、可能であれば、事故現場の目撃者に住所氏名を聞いてメモしておくと良いでしょう。

決して、警察を呼ばずその場で示談しようとなどしてはいけません。

これは道路交通法にも抵触し、報告義務違反で処罰を受ける事もありますので、注意が必要です。

【参考】

警察への通報を怠った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道交法119条)

運転停止や負傷者の救護をしなかった場合、人身事故では、5年以下の懲役または50万円以下の罰金(道交法117条)

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