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内部告発

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日産、カルロス・ゴーン氏のニュースが続いていますが、こういった大企業の不祥事は、かつて内部告発によって次々と明らかになっていった経緯があります。
この時に、事実に則り、公益の為に内部告発をする者を法的に保護する制度を設け、内部告発をし易い企業環境を設定するため公益通報保護法が出来ました。

施行されたのは、もう10年以上前になります。

では実際に内部告発者が守られる「公益情報」とは何なのかと申しますと、いわゆる、警察に逮捕されるようなものが挙げられていますが、具体的には、

1)刑法
2)食品衛生法
3)金融商品取引法
4)農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
5)大気汚染防止法
6)廃棄物処理法
7)個人情報保護法

等が挙げられています。

通報先としては、まずは社内窓口です。

それでも会社が一定期間内(法では20日以内)に何の調査もしない場合や、通報すれば証拠隠滅のおそれが有る場合、通報すれば解雇その他不利益な扱いを受けると信じる相当性がある場合には、関連行政機関への通報が認められています。

外部への通報によって企業が大打撃を受けることもありますので、まずは慎重に社内できっちり対処してそれでも駄目そうなら行政機関を頼ってください、という流れになっています。

まずは、社内で処理と言われても、なかなか告発するのは勇気がいると思いますが、実際に告発者が守られ、企業に禁止している事項としては、

1)解雇の無効(法3条)
2)降格、減給その他不利益な取り扱い(法5条)
3)派遣元に交代を求めるなど不利益なことや派遣契約解除の無効(法4条)
4)退職者に対し退職年金の支払い差止め

以上の様なものが挙げられており、民事訴訟で労働契約上の地位の確認や損害賠償を請求することも認められています。

勇気ある告発が、企業の健全性を保つことに繋がり、一般消費者にとっても被害拡大を未然に防ぐことに繋がるのですね。

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