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内容証明の書き方

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要するにただの手紙・・・なのに、なんで内容証明にするの??

→後々トラブルが起こったときに備え客観的証拠をつくるため
(法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠等)
→心理的効果が狙えるから
(普段一般人ではお目にかからないもの+強い意志を表す文言により、相手は威圧感を感じ、何らかの行動を起こさざるをえない状況にさせる!)

そして、
直接交渉でよく起きる「言った、言ってない!」などの紛争を防止!
書面のみの交渉が可能で解決がスピーディーで容易になる可能性がある!
「そんな手紙を受け取っていない。」という言い逃れをさせない!
「いつ」「誰が」「誰に」「何を」を第三者(郵便局)が公的に証明!

たとえば、こんな時に有効です。
「相手に何かを請求したい!」
・ 主人の浮気相手に慰謝料請求したい
・ 貸したお金を返してくれない損害賠償請求
・ 婚約中の彼に婚約破棄された、慰謝料請求したい
・ 上司にセクハラされて会社を辞めた、慰謝料請求したい
・ 突然会社に解雇された、慰謝料請求したい

もちろん、お金以外の請求もOK
主人の浮気相手に直筆の謝罪文を書かせたい
浮気相手に主人と今後一切会わないことを請求したい

他にも、「何かを主張したい」「法的効力を形成したいとき」などに使われます。
内容証明郵便は、証拠力は非常に強いのですが、法的拘束力はありません。
ですので、相手方に回答の義務もありません。

慰謝料の請求にしても内容証明を出したから支払われるといった保証はないです。
これは、実際に内容証明郵便を送って、相手方の反応をみるしかないとしか言えません。

また、あまり強く書きすぎると、脅迫と受け取られてしまったり、付け入るスキを与えることにもなります。
内容証明は良くも悪くも証拠として残ってしまうので注意が必要です。
また、法的根拠もなく、やみくもに内容証明を出すことによって、自分で自分の首を絞める結果になることさえあります。

では、実際に内容証明作成にとりかかりましょう。

基本的に内容は何でもいいですが、ポイントをあげておきます。
・恨みつらみを書きたくなるところですが、 ここはおさえて明確かつ簡潔に何を請求したいのかを書きましょう。
・相手に回答書を求める場合、必ず期限を区切りましょう
・こちらの毅然とした態度を示すため、「法的手段も辞さない」などの文言をいれてもいいでしょう。ただし、「脅迫」と取られるような表現には気を付けてください。

内容証明の書式

用紙
特に決まりはなし。手書きの場合、市販されている内容証明用紙を使うと便利です。
(用紙が2枚を超えたら割印をおすこと。)

文字
横書きでも縦書きでも可→1枚26行以内、一行20字以内
※横書きで袋とじにするときは、片面13行にする

使える文字
かな=ひらがなとカタカナ
漢字
数字=アラビア数字・漢数字
※例外的に、固有名詞の場合は英字・記号が使える

その他
同じものを3通作りましょう(相手への送付用、郵便局の保管用、自分の控え用)

郵便局から出す場合

内容証明郵便はどこの郵便局でもだせるわけではありません。本局という大きい郵便局でしか出すことはできません。

郵便局に持って行くもの
内容証明3通
封筒1通
※封筒は、封をしないで持って行くこと
(郵便局で手紙の内容を確認してもらった後、その場でご自分で封筒に入れて封をします。)

郵便局窓口にて
書留+内容証明+配達証明が原則。
窓口で「配達証明付きの内容証明郵便でお願いします」と言えば基本的にOKです。

あとは、郵便局で送付し、回答書を待ちましょう。

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