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著作権商法

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著作権商法について」について、ご紹介します。

「著作権」という言葉を聞くと何を思い浮かべますか?

写真・音楽・絵画・小説・映画などなど・・・

人が、其々自分の考えや気持ちを作品として表現したものが該当し、著作者の了解なしに勝手に複写したり利用してはいけないという事は何となくイメージ出来るかと思います。

では、この著作権は、何処の機関にどの様に申請し登録するのでしょうか。

実は、特許権や商標権と違い、著作権は、何も登録の必要は無く、作った段階で自然に発生する権利なのです。

その事を知らない人をターゲットにして、「作った著作物を民間団体に申請登録すると、強い権利が取得できます。長い間、権利が守られ、企業への売り込みにも有利です。」等との説明で誤認させ登録手数料なるものをとる商法を「著作権商法」と言います。

登録すると「登録証」の様なものが発行されるようですが、正式なものとは言えず、逆にそれが特許に関わるようなものであった場合、その登録により新規性が失われ、正式な登録をしようとした時に妨げになることもあります。

特許に係るものは特許庁への出願・登録
著作権に係るものは、文化庁が窓口ですが、本来登録は必要ないという事を覚えておくと良いでしょう。

このように、本来、著作権には登録は必要が無いのですが、世の中に著作物は非常に多く有り、インターネットの普及等により「著作権の侵害」が問題になることは、よく御座います。

他人の写真を無断で載せてしまったり、他人の記事をコピペして載せてしまう等は、悪気が無くても陥ってしまうところかと思います。

ただし、それをしてしまうと民法709条、著作権法112条により民事上の損害賠償を請求される可能性があるのは、勿論の事、刑事上も「10年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が科せられる等重い犯罪行為に該当しますので、注意が必要ですね。

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