ショッピングの機会も増える時期、気を付けたい「クレジットカードの問題」についてご紹介します。
ご相談事例
『財布を落としてしまい、クレジットカードが勝手に使われてしまいました。この場合、私に支払の責任はないですよね?』
はい。基本的には御座いません。これは、契約の問題ですね。
クレジットカードを使って買い物をする時は、実は2つの契約をしているのです。
1つは、その商品の「売買契約」これはお店との間でなされます。
もう1つは、当該商品の代金に対する「立替払契約」です。これは、クレジット会社との間でなされます。
この2つの契約が有効に成立しているかどうかがポイントです。
契約が成立する為には、意思表示が必要です。
これは、口頭でも勿論成立します。
1 本当にその契約をする「意思」があって
2 その旨の「表示」を相手にする
ことで契約が成立します。
クレジットカードを悪用された場合は、当然この2つとも無いですよね。
なので、2つの契約はどちらも成立しておらず、支払義務は御座いません。
では、誰が損害を補填するのでしょうか。
それは、カードに付いている盗難保険です。
・財布を落とした
・友人にカードを悪用された
・スキミング詐欺に遭った
・フィッシング詐欺に遭った
・通販サイトの情報漏えい被害に遭った
これらはみな、契約の意思表示がそこに無いので、契約自体が無効であり、盗難保険でカバーされます。
ただし、友人にカードの名義を貸していた様な場合は保証されませんし、
家族による不正使用の場合も、保証されない場合がありますので、ご注意ください。※民法93条(心裡留保)
不正利用が発生してから60日以内にカード会社へ申告することもポイントです。
警察に被害届を出した場合は、受理番号を控えカード会社へ伝える事もお忘れなく。