「過量販売」についてご紹介します。
※過量販売とは
日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える商品の販売やサービスの提供をいう。
事例でご紹介しましょう。
■ご相談内容
実家の母が、訪問販売で、健康食品を使いきれないほど大量に買わされていました。
今は、返品をしたいと思っているそうです。
クーリングオフの期間は過ぎてしまった様なのですがどうにかならないでしょうか?
■答え
過量販売は、解除が出来ます。
こういう被害は、一昔前から変わらないですね。
この様に、一般の消費者において通常必要とされる分量を著しく超えて商品等を販売することを「過量販売」と言いまして、特定商取引法や割賦販売法では、この様な販売について規制を加えています。
即ち、クーリングオフの期間を過ぎてしまっても、過量販売の契約後1年以内であれば、契約を無条件で解除出来るという規制を加えているのです。
これは知っておいた方が良いですね。
因みに、通常、消耗品はクーリングオフの対象外ですが、過量販売に該当する場合は、消耗品でも対象になります。
・健康食品や化粧品、婦人下着などをある期間で使いきれないほど買わされていないか。
・まとめて数年分の学習教材を契約させられていないか。
・前に購入したのをいいことに「もっと良い商品が出ました。」等と繰り返し契約させられていないか。
・一度床下のメンテナンスを頼んだら、横のつながりで関連する他の業者から工事の契約などをさせられていないか。
このあたりが、「過量販売」に該当しますので、気をつけたいですね。
参考:特定商取引法9条2 割賦販売法35条3の12