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遺産分割終了後の遺言書

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遺産分割が終わった後で「遺言」が見つかりました。とのご相談がありました。
もう既に、相続税も納めてしまってたら、どうしたら良いのでしょうか?

しかも、父が生前懇意にしていた女性に遺贈するといった内容の遺言なのだそうです。

これは厄介ですね。

親族の間では、平等に財産を分けて相続が終了していたはずなのに、
後から「遺言書」が見つかる、しかも、他の利害関係人が出てきてしまった・・・

この場合、遺産分割協議は、やり直さないといけないのです。

遺言があっても、実は、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割をする事も出来るのですが、その合意の中に利害関係人も入ってきてしまうのです。
この利害関係人である女性が、遺贈を放棄しない限り、遺産分割はやり直しです。
因みに、税金は「修正申告」や「更正の請求」が出来ます。

事例をもう一つ。

疎遠になっていた父が亡くなり、急に消費者金融から督促状が届きました。
私は、法的には父の相続人になる為、私に請求が来たということなのです。

まだ他にも借金があるのではないか、また他の金融や債権者から通知が来るのではないかと日々怯えて暮らしています。

父の借金を相続しない方法はありますでしょうか?

「はい、御座います。」

これはよく耳にするかもしれませんが「相続放棄」というものです。
相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申告すれば大丈夫です。

ただし、プラスの財産も有ったのではないか?

もう少し調べてみたいという場合は、「限定承認」というやり方もあります。

これは、プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いか分からない場合に、プラス財産の限度内で借金を引き継ぐ方法です。
つまり借金を返済した後のプラスの部分は相続人のものになります。

こっちの方が良さそうですね。

しかし、この「限定承認」というものは、
相続財産を管理する「相続財産管理人」を選任しなければいけませんし、相続人全員の申立てが必要で、債権者への公告など、いろいろややこしい手続きが必要になってきます。

難しいところですが、借金が多そうな場合は、相続を放棄してしまう方が楽な事も御座います。

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