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時効取得

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相続の基本や「遺言の必要性」の他、相続と時効取得についてです。

「時効」という言葉は、聞いたことがあると思いますが、相続に於いても、取得時効として登場する事があります。

事例でご紹介しましょう。

■ご相談内容

私は、両親と一緒に、一つ屋根の下、父の死亡後もずっと引き続き、同じ家に住み続けていました。
ところが、最近になって、この土地は、父が生前お世話になっていた人に無償で借りていた土地だったことが判明したようなのです。
父が亡くなって、もう10年以上になりますが、私等は、この土地を所有者に明け渡さないといけないのでしょうか?
このままでは路頭に迷ってしまいます。お知恵をください。

■ご安心ください。大丈夫ですよ。
「時効取得」という制度があります。

本来、被相続人、つまり父親は、所有者から無償で自宅の土地建物を借りていたのですから、父親に所有権が無かった以上、その相続人も所有権を取得することは出来ません。

そこで登場するのが「時効取得」です。

他人の所有物を、自己の所有物と信じて長期間にわたって占有し続けたときに認められるのが、時効による権利の取得なのです。

これには条件がありまして、
「所有の意思をもって平穏且つ公然に10年間(占有開始時に善意無過失の場合)または20年間(前記以外の場合)占有を継続する」ことが必要になります。

この場合の、善意無過失とは、他人の所有物であった事を過失なく知らなかったことを言います。

人の物だと知らなくて、10年占有し続ければ時効取得出来ますし、
人の物だと知っていたとしても、平穏に20年間経てば、時効取得出来るのです。

「所有の意思」がある事も条件とされていますが、これは、人の心(内心)の問題なので難しい問題ですが、相続に至っては、

判例では、
「相続人が相続した土地建物を事実上支配することにより、占有を開始し、固定資産税を支払うなど所有者として通常行うべき事をしている場合は、相続を機に所有の意思をもって占有を開始したと認められる可能性がある」としています。

10年もしくは20年で人の物が自分の物になる可能性があるという事ですね。
所有権が他人にあるからといって諦めてはいけないですね。

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