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相続開始

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相続で覚えておくべきルールをご紹介します。

まずは、相続に対する心構えと準備について解説します。

相続が開始されると、まず最初の3ケ月でやらないといけない事が御座います。

■役所へ死亡届を提出する。(7日以内)
■誰が相続人かを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せる。
■同時に相続財産がどれ位あるのか調査する。
限定承認や相続放棄をする場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述する。(3か月以内)

これだけでも結構忙しいのですが、更にその後、遺産分割協議が始まり、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成します。

この協議書が無いと、不動産の相続登記や金融機関での預貯金等の名義変更等が出来ませんので、非常に重要なステップを経る必要があり、

その結果を受けて、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告、納付を終えないといけません。

こんなにやる事が多いのでは、被相続人が亡くなってから慌てて準備したのでは間に合いそうもないですよね。

少なくとも相続財産はどの様なものがあるのか、生前に財産目録を作成しておく事をお勧めします。

その時のポイントは、プラスの財産とマイナスの財産に分けた上で、
財産を種類ごとに記載することです。

■プラスの財産
・預貯金・現金
・土地や家屋など不動産
・株式など金融商品
・家財など動産
・生命保険
・死亡退職金・年金

■マイナスの財産
・住宅ローン
・買掛金・未払金など借金
・事業用借入金
・支払手形

プラスの財産とマイナスの財産を整理しておくだけでも、かなり相続がスムーズになりますし、あとは誰にどれだけ相続させるかの問題ですが、
これは、生前に被相続人の意志を反映させるのであれば、「遺言書」を作成しておく事ですね。

これがあれば、先ほどお伝えした「相続人全員の合意による遺産分割協議書」というものが必要ありません。

相続をスムーズに進行させる為にも「遺言書」は、すごく重要なものなのです。

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