隣の家の人が、家と家の境界線上に5メートル以上の目隠し塀を作ってしまい、風通しや日照に影響が出て困っています。
私が、苦情を申し入れたところ、「プライバシーを守る為じゃ!」と聞く耳をもってくれません。
せめて、塀の高さを低くしてもらう事は出来ないのでしょうか?
お答えは・・・?
「出来ます。!」
一定の高さを超える部分の撤去が命じられた判決があります。
(東京高判 平13・12・26他)
近隣のプライバシーは勿論重要ですが、相手方が過度にプライバシーに敏感であったりすると、自衛策として勝手に塀を作る事も考えられます。
しかし、どんな高さでも良いわけではなく、「話し合いがつかない場合は、高さ2メートルの板塀又は竹垣とする」というのが民法の定めなのです。
判例の撤去が認められた例では、
髙さ5.5メートル、幅は、建物と同じ長さの塀を作ったという事案で、
通風、日照の他、倒壊の危険性、心理的な圧迫感などを総合的に鑑みて、
塀を設置する必要性と隣家に与える不利益を比較し、
高さ2メートルを超える部分の撤去を命じた、というものです。
近隣は、お互い様のところもありますが、バランスが重要という事ですね。