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ドクターハラスメント(ドクハラ)説明義務違反で慰謝料

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病院に罹った際、ドクターハラスメント(ドクハラ)やろくに説明をしてくれない対応(診療上の説明義務違反)に遭うこともあります。

病院とのトラブルでは、医療ミスや医療過誤がメインで、その他の事は、
泣き寝入りしているケースが多く、少なく思われがちですが、
実は、このドクハラや説明義務違反で精神的苦痛を与えられ、
不快な思いをされている方は、かなりの人数いる事がわかっています。

あなたの周りでも、こういったお話しは聞いた事があるかもしれません。

裁判例でも、このドクハラや説明義務違反で慰謝料の支払いを認める判決が出ている事も先週ご紹介しました。

では、この「精神的損害の算定」という目に見えない曖昧なものが、

理屈やエビデンス(証拠)が重要視される医療現場で何故、認められるようになってきたのでしょうか。

医者に対する制裁の為でしょうか?
将来における違法行為の抑制の為でしょうか?

この2つの理由での慰謝料請求に関しましては、クロロキン薬害訴訟東京高裁判決(東京髙判昭63.3.11)や万世工業事件最高裁判決(最判平9.7.11)において明確に否定されています。

答えは、患者の自己決定権(憲法13条)を守る為です。

患者は、医師から提案された治療を受けるかどうかを、この自己決定権に基づいて決めます。
ところが、十分な説明がなされなかったり、態度が高圧的で質問することさえ出来ない状況を強いられたりすると、この自己決定権の行使が出来なくなるのです。
憲法に反しますし、個々のクオリティオブライフ(QOL)が重視されるようになり、患者の選択の自由を確保する観点から認められるようになった背景があり、患者自身の意思決定に必要な情報提供をきっちりするという心構えの無い医師は守られなくなってきているのです。

昔:  お医者様>患者
今:  医師=患者

実際に請求する際は、法的根拠が必要であり、この場合、法的根拠は、民法710条によります。
民法710条は、財産的損害に対する賠償責任のみならず、精神的損害に対する賠償責任も定めています。

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