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「名誉毀損って、会社や団体に対するものでも主張できる?」を解説します。

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「名誉毀損だー!訴えてやる!」

と聞くと、誰か人に対して「名誉の感情」を侵害したりされたりした事が思い浮かぶと思いますが、実は・・

その通り、大正解です!

ただし、名誉毀損は、「特定の人」に対するものでなくてはなりません。
その「人」の中に会社などの「法人」も入るのです。

大昔は、法人(会社)には、精神的苦痛という観念が無い為、財産上の実損害しか認めないという考え方もありましたが、昭和39年に最高裁の判決が出てからは、法人についても形の無い「精神的苦痛」の代償といった損害賠償請求を認めるようになってきています。
会社に対しての発言は問題ないだろうと、SNS等で不用意な書き込みをすると、思いの外、名誉毀損に該当する事もありますので、注意が必要ですね。
法人でも、会社を特定している場合で、且つ社会的評価につながるような場合は、名誉毀損になり得りますが、

一方で、

週刊誌が、消費者金融の取り立ての実態を記事にして、訴えられたケースでは、「業界全体」に対するものであり、法人を特定するものではない、として名誉毀損が認められませんでした。(東京地判平成9・6)
書かれた側は、自分の会社の事を記載していると思って訴えても、認められなかったのです。

このあたりの線引きは、

一般の読者の普通の読み方で「特定の人を対象としている」と言えるかが、ポイントの様です。

本日は、名誉毀損は、特定の人(法人を含む)を対象にして、社会的評価を下げるものが対象だという事をご紹介しました。

あなただけでなく、ご家族やお友達が名誉毀損されて困っていらっしゃれば、お一人で抱え込まず、行政書士などの専門家に相談してくださいね。

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