Loading

名誉毀損って何?

LINEで送る
Pocket

「名誉毀損(めいよきそん)って何?」を解説します。

「名誉毀損」と聞いて何を思い浮かべますか?

代表的なのは、ネットによる誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)ではないでしょうか。
世の中、ギスギスしており、誹謗中傷をめぐる紛争は、急速に増えています。
SNSの発展により、「ネットいじめ」等も問題になっていますね。

名誉毀損は、刑法第230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」と定められてます。
要するに、ネットなど多くの人が知る事が出来るところで、人の名誉を害する具体的事実(真実でなくても良い)を告げることをいいます。
こんな名誉毀損の行為をすると、「三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する」と刑罰も決められています。

LINEやFacebookでも人の社会的評価を下げる様な事を公にしては、警察に捕まって処罰を受けることもあります。
たとえ、警察に相談して刑法に触れるほどではなかったとしても、名誉毀損は、民法上、不法行為に該当し、損害賠償の対象になることが明記されています(民法709条710条)。

更に、損害賠償請求だけでなく、謝罪させる事が出来る様な「名誉を回復するのに適当な処分」を請求出来ることも記載されています(民法723条)。
それくらい、人の名誉は大切ですので、こんなにも法律で守られているのです。
もし、名誉毀損されるような被害に遭ったら、決して泣き寝入りする事はありませんよ。

ネットは、匿名性が高く、それだけに予期せぬ中傷を受けてしまう事もありますが、警察が捜査をすれば、匿名性は失われます。

この「名誉毀損」という行為は、刑法にも民法にも記載が有り、自分が受けた被害はどっちなのか、両方なのか、相手にどんな制裁を加える事が出来るのか、なかなか一人で考えてもわからないですよね。
「言論の自由」との関係で、名誉毀損にならない事もあるようですし、警察が動く「要件」も有るのです。

あなただけでなく、ご家族やお友達が名誉毀損されて困っていらっしゃれば、お一人で抱え込まず、行政書士などの専門家に相談してくださいね。

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。未成年者からの相談は受けられませんので、保護者からお願いします。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ、「無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

※上記フォームがご使用いただけない方は、所長直通のohara@onojimu.co.jpまで上記必要事項をメールでご連絡くださいませ。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ

関連記事

  1. 未成年者取消権
  2. 刑法第39条
  3. 慰謝料を請求する時の証拠
  4. プライバシー即ち人の私生活
  5. 特定財産承継遺言
  6. 慰謝料も請求を留保
  7. 自殺巻き添え事故
  8. 日影規制とは(日照権の侵害) 
PAGE TOP