告訴の効果は?
告訴を受理した地方警察員は、犯罪の成否にかかわらず事件を検察官に送付しなければならない。
検察官は、告訴人に対し、起訴・不起訴の通知をしなければならない。
検察官が事件をした場合不起訴にした場合、告訴人の請求により不起訴の理由を告知しなければならない。
検察官の不起訴処分について、不服があれば、検察審査会に対して審査申し立てができる。特定事件について審判請求ができる。
刑事訴訟法、検察審査会法より
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告訴の効果は?
告訴を受理した地方警察員は、犯罪の成否にかかわらず事件を検察官に送付しなければならない。
検察官は、告訴人に対し、起訴・不起訴の通知をしなければならない。
検察官が事件をした場合不起訴にした場合、告訴人の請求により不起訴の理由を告知しなければならない。
検察官の不起訴処分について、不服があれば、検察審査会に対して審査申し立てができる。特定事件について審判請求ができる。
刑事訴訟法、検察審査会法より