辞めたいのに、辞められない!円満退社は会社(社長)の意向に添うことじゃありません。労働者としての権利を主張することの方が大切かと思います。
『もう限界!円満に退社して、独立や転職後の未来に賭けたいのに!』
もらえるものは(給料・退職金)はしっかりもらって
余っている有休を完全消化し
円満に退社したいです・・・
ただ、今までの皆様のご相談の経緯を見てると、そのままうまくいくかどうか。
さて、退職願(辞表)は無事に受け取ってもらえましたか?
退職届が会社で用意したものであれば、早めに提出した方がよいでしょう。
業務が忙しい!?代わりの者が見つからない!?
いろんな理由が会社にもあるかもしれません。
「 お 疲 れ で は な い で す か ? 」
このままじゃ、あなたの大切な人生メチャメチャ
もし、退職手続きがまだでしたら、間に合うかもしれません。
あなたの会社がこんな↓だったら
パワーハラスメント&モラルハラスメント → 上司のいやがらせや、いじめも問題です。
セクシャルハラスメント → 犯罪行為です!損害賠償も!
不当解雇 → 急にクビだって~??? 30日分の手当てはもらえますよ!
本当にツライのは孤独な”あなた”なのに、
会社と一緒に戦ってくれる味方はいますか?
『あなたの悩みを法務サポートします!!!』
作成、発送する退職通知書は「行政書士大原法務事務所」と法律家の名前で発送します。
第三者から発送することで無視される可能性が低くなります。
また会社側にバックアップがあることを知らしめることができます。
悩んでいるあなたへ
たくさんの退職や職場の悩みに関してご相談をいただきますが、
本当にひどい会社がたくさんあります。
法令遵守なんてどこへやら・・・という悪質極まりない会社、上司も本当にたくさんいます。
「雇われてるんだから、我慢するしかない。」そう思っていませんか?
会社とあなたはあくまで対等。
あなたの願い、想いを実現するためにわたしたちが全力でサポートします。
事務所に来て、思い切り怒りを吐き出すもよし、悔しさに泣きにくるのもよし。
直接会うのがイヤであれば、電話、メールお好きなツールをお使いください。
当事務所のご依頼は下記のような流れでお手続が進みます。
退職届を出す前にしておくことって?
うち、怪しいなぁ?
そう感じたら、労働契約や就業規則を確認してみてはいかがでしょう?
そもそも就業規則すら怪しいって?。
ならば、まずはメモ魔になりましょう!話し合いだけだと何も証拠がないので。
メモ帳、ボイスレコーダーを常に携帯
退職原因のほとんどが会社側にあるような場合、交渉直後には上司も会社が悪かったことを素直に認めるかも。
時間の経過とともに会社の圧力などで、その後上司の態度が180度変わってしまうことも珍しくありませんよ。
有利に円満退職するためには、とにかくメモ魔になりましょう!
メモ帳に走り書きされた社内のやりとりは二度と手に入らない貴重な情報であり、大切な証拠となりますよ。
お持ちでしたら、ボイスレコーダーなどを使えばより効果的でしょう。
じゃ~、どんなことをメモに残すかです。
どんなことでもメモすることが大切ですが、特に重要になのは次の内容です。
辞意表明後、社長・上司・人事担当とのやりとり
会社側から受けた日時、説明、その内容、担当者名。
言葉は退職の事実関係で争いになったとき、重要な証拠になることがありますよ。
あたりまえですが、ありのままに書きましょう。
メモを取るとき『これは後で不利になるかも…』などという考えが浮かぶかもしれません。
また、思わぬ先入観から事実とは違うことを書いてしまいたくなることもあるかもしれません。
しか~し、それではメモの意味がありません!
実は不利だと思っていた情報に、あとになってとても有利な情報が含まれていることもある。
なので、できるだけありのままを正確に書いて残すように心がけましょうね。
そもそも人間の記憶なんて、とても曖昧なものです。
特に社内トラブルのパニック状態では記憶が前後したり飛んでしまうことも多いと思います。
そんなときに一言でもメモを残すことにより、あとで当時の記憶がよみがえり、今後有利になってきます!
労働関連の法律にはどのようなものがあるのでしょうか?
○強制労働は禁止です。
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
と言うことで、働きたくなければ拒否すれば良いでしょう。
(この法律違反の契約)
基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効。
現状で会社に違法行為がありませんか?
いくら就業規則に記載されていても無効になる部分もあります。
○労働条件はしっかり明示してもらって
会社側は、労働契約の締結のときに、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
このような内容は契約時に無かったですか?
明白な相違があれば、即退職(解約)出来ます。
具体的に請求をたてて、債権額、条件を確定しましょう。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、通常の労働賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で計算した割増賃金を支払わなければならない。
午後10時から午前5時までの時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金についても25~50%増しで請求出来ます。
具体的な数字に個別の状況によってですが、関してはタイムカードなどで計算し、証拠としましょう。
ただし、責任者であれば、あなたの地位がどのようなものかで貰えない可能性もあります。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
○基本的に有給に関しては、請求時に与えなければなりませんよ。
(年次有給休暇)
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
実務上は、正常な運営を妨げる理由が明確かどうかが争点です。
たとえば、15日〆であれば、直前に有給消化がベストでしょう。
この辺の支払い条件も書面で証拠取って置いた方が無難です。
もし、就業規則があれば、詳細な確認をしてみることも必要です。
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めは、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
場合によっては退職金も請求出来るかもしれません。
すんなり辞めさせてもらえない場合、円満退職はなかなか難しいでしょう。
競業避止誓約書なんかも要求されるかもしれません。
独立を考えてるんでしたら十分気をつけましょう。
いずれにしろ、証拠が大切です。
最終的には、必ず書面にしておきましょう!
たくさんのお客様からお言葉を頂戴いたしました。その一部をご紹介いたします。 |
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(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
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法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
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そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。