確実な証拠を残しておくために…内容証明郵便
- 『大切な生活の日照権の侵害に泣き寝入りしないために!』
他人の建物だから、私が我慢しなくちゃいけないの?
仲介業者の荒っぽい説明で、日照権も侵害され大変お辛いことと思います。
あなたの大切な日照の問題は、建築基準法や民法(判例)で補償されなければならないものです。
ある日、当然、不動産業者から案内が届きました。
『南側に30階建ての高層マンションが建ちます』
という建設の案内が届きました。
その上、その建築計画はずっと前からあったようで、
私の不動産仲介業者は嘘の説明をしていたようです。
- なんということでしょう!!
昨年、4000万円で購入したばかりのマンション。 南側には大きな空地がありマンション仲介業者は 「その土地は市街化調整区域内にあり、そこにはこの先も大きなマンションが建つことはないですよ。」と言っていました。私たち家族は、眺望が気に入り15階の最上階のお部屋を購入することに決めました。ところが!!今年に入って、別の業者により、 「南側に30階建ての高層マンションが建つ」 という建設の案内が届きました。 そんな30階建ての建物が出来たら、私たちの部屋は1日中、日が当たらなくなってしまいます。 ![]() 仲介業者を信じて買ってしまった私たちがいけないのでしょうか・・・ 何か出来ることは無いのでしょうか・・・・ |
なんということでしょう!!
その上、その建築計画はずっと前からあったようで、仲介業者は嘘の説明をしていたようです。
そう、このように最近増えているのがのが日照トラブル(生活環境関係)のお問い合わせです。
一生に一度かもしれない大切な買い物。
泣き寝入りなんて絶対にしたくない。
きっちりと権利を主張して相応の賠償をさせましょう。
マンション業者には告知義務違反(債務不履行)や瑕疵担保責任が追及できます。
マンション業者といっても、仲介業者と宅建業者(売主)どちらに請求?
法律上は、仲介業者と売主は「不真正連帯債務の関係にある」といいまして、
「どっちも悪いから連帯責任!」というのが判例です。
宅建業者売主の説明義務は、「仲介業者に任せていた」と言っても免れるものではありません。
要するに、この2者は連帯責任で、買主に十分説明する義務があります。
なので、どちらのマンション業者(不動産会社)に対しても請求可能です。
一生の買い物ですから、当たり前です。
ただし、こういう追及をすると、業者は
「ちゃんと説明しました。」
と言い逃れをしそうですよね。
判例によりますと、
「専門的知識を有する不動産販売業者は、建物の日照・通風等に関し、正確な情報を提供する義務があり、誤った情報を提供して建物の購入・不購入の判断を誤らせないようにする信義則上の義務があると言うべきである。」
として、その説明の程度は、単に記載内容を説明するだけでは足らず、十分な理解を得ることが必要だとしています。
つまり、対等な知識を持つ相手と話しているわけではないから、言い逃れはほぼできないということになります。
言い逃れができる場合があるとすれば・・・
・重要事項説明書や売買契約書に「市街化調整区域が市街化区域に編入される場合があり、日照等の環境変化も有り得ます」などと明記されている。
・建設計画が役所に提出されたのが、説明の日付後である。
・日当たりの良い事が購入の動機と伝えていない。
市街化調整区域とは、都市計画法上の分類で「市街化を抑制すべき区域」として一定の地域のこと(都市計画法第7条第3項)。
基本的に、家を建てることが出来ない地域です。
では、仮に説明義務違反がなかったということだと、何も責任追及ができないのでしょうか?
そのときに登場するのが、「瑕疵担保責任」です。
難しい言葉ですが、要は、
「日当たりのよい部屋を求めて購入」したのに、それが無いのだから、その分賠償しなさいということです。
日照妨害を契約上のキズ(瑕疵)と考えて手付金を返還させた判例もあります。
この様にケースバイケースで様々な主張が出来ますので、大きな買い物ですから、被害が出ているのであれば、きっちりと法的な文書でその被害を伝えることが重要です。
日照権侵害は、あなたの権利を主張しなければ何も始まりません。
あなたのケースに合わせたオーダーメイドの書面で権利を主張していきましょう。
安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
素敵な笑顔を取り戻せるように、想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
今のお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
![]() |
早速、原案を拝見しました。 真意をとらえていて、涙が出ます。 本当に感謝いたします。 |
内容証明原案の文章を確認いたしました。 すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。 |
内容証明の原案を拝見させていただきました。 私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。 私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。 |
読ませていただきました。 正直、このような書面を相手の方に送ったら その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは |
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。 何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。 |
急な依頼に対応していただきありがとうございます。 内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^) 自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。 |
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
▲内容証明実物
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、マンション業者や不動産屋へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、
相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして日照権侵害特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。
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お問い合わせ、ありがとうございます!!!
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(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。