未婚のシングルマザーになってしまい大変お辛いことととおもいます。
直接交渉は代理できませんが、子供認知養育費、書面でのやり取りだけでも
子ども認知は可能なので、早めに解決できるかとおもいますよ。
いきなり彼から言われた言葉は、なんと!
『やっていく自信がなくなったから、子供を堕ろして欲しいんだ』
『君と結婚する約束なんかはしてないはずだよね』
自分では、結婚を前提とした真剣なお付き合いだったはずが、
その後・・・・
そう、このように最近多いのが男女トラブル(子供の認知や養育費関係)のお問い合わせです。
結婚をする前(不倫関係)なのに妊娠しちゃった・・・
大好きな彼の子を授かって、
彼も「産んでくれ」って言ってくれた。
なのに・・。
「今はまだ籍入れられない」
「子どもの認知は出来ない」
「そもそも、俺の子?」
「子ども認知」とは、父子関係が認められ、子が成人するまで養育費を支払う義務が発生し
子供には父の財産を相続する権利が発生します。未婚養育費請求
何よりも、子供にとって
「自分のお父さんが誰なのか?」
たとえ、父子の交流がなくても、子が大人になって戸籍を見たとき父の欄が空白では、自分のルーツを知りたくなるのではないでしょうか?
子ども認知は、子供の身分上の権利です。
いくら妊娠した時に
「絶対責任追及しないわ!認知してとも言わないし、あなたに迷惑かけないから!!!」
と念書まで書き決意を固めても子供の権利(未婚養育費請求)を、お母さんが侵害することはできません。
逆に父側が、大金を積み「手切れ金」とやらを渡してきても子供が望めば、認知請求ができるのです。
認知請求は、父が既に亡くなってしまった場合でも父の死後3年以内なら検察官を相手に裁判にてすることができます。
認められると、子の出生時に遡って父子関係があったことになります。
ですから、死後でも相続する権利があるのです。
親子関係には2種類の子があり
・法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」
・法律上の婚姻関係にない男女の間の子で認知されてる子を「非嫡出子」
といいます。
ちなみに、養子縁組を結んだ子も「嫡出子」です。
⇒子供の認知請求及び未婚の養育費請求をしないと合意した判例をチェック!
《子供認知養育費・認知手続き・不倫の子供認知》
相続問題では、非嫡出子は嫡出子の二分の一の割合になりますが、認知によりもらえるようになります。 ただし、死後認知だと、既に遺産分割協議は終わっていたりします。 なお、遺言によっても認知が出来ます。 何よりも本来、父が任意認知(民法782)で自ら役所に書類を持ってって認知してくれるのが、一番いいのです(認知届)。 子から(子が未成年なら法定代理人が)請求して裁判により審判認知(23)や強制認知(民法787)DNA鑑定等をし、父子が認められると強制に認知されます。 認知したくない理由に、戸籍関係があげられます。 認知をすると、 そうなって困るのは、家庭がある人が多いんではないでしょうか。 さらに、子の母親も認知をしてもらうと妻子ある人の場合、妻から慰謝料請求される可能性がでてきます。 不倫は「不法行為」ですので、認知とも知れば慰謝料問題です。 父となる人が「債務引き受け」を約束し、慰謝料払う事を代わりにしてくれるようにしておかなければなりません。 なかなか難しいですが、妻子ある人に認知してもらう場合は、このような事を頭にいれておかなければなりませんね。 しかし、根本は未婚の母でも「子供の権利」です。 大切な子供の利益を考えて、彼に内容証明郵便で認知請求と養育費請求をしましょう。 |
自分で話ししても無視されるというのであれば、我々がお作りします。
行政書士が送付した認知請求内容証明に対しても尚、認知拒否や未婚の養育費未払いが続くようであれば、家庭裁判所も相手の男が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。
また、あなたが直接交際相手と交渉するよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに相手の男に与えるインパクトは大きいです。
もし、これ以上誠意のない対応を続けるのなら、裁判も辞さない旨の内容証明郵便は、相手の男性に大きな心理的プレッシャーを与えるに違いありません。
子供認知・不倫の愛人の子・未婚のシングルマザー・婚約解消
お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。
オーダーメイドの書面を作成することが得策!
未婚の母でも内容証明で子供の認知や養育費を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
内容証明郵便とは?
未解決な子供認知手続き問題であれば、正当な権利主張として当事務所名で相手へ内容証明を送ることをおすすめいたします。
直接交渉で言った言わないなど紛争を防止する意味もございますし、法律家の関与で解決が容易になるでしょう。
さらに、何ら誠意ある対応をしない場合(一般的に訴訟などの前段階で出されるものなので)、訴えるなどと記載しますので、簡単には無視できないものです。
内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)や現在の職場宛に通知を行えば良いです。
内容証明は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いで送付しますので、第三者には知られず請求ができます。
あなたとお子さんが一緒に安心して暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。
お子さんを認知し、養育費をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、これからの未来のために何かひとつの区切り(ケジメ)になればと思います。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。
内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)
お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。
法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。