アパート・マンション騒音問題の解決のために…内容証明郵便
- 『平穏な生活を営む権利侵害であるマンション騒音!』

アパート・マンションの生活騒音問題

口頭で苦情を言っても、その時だけ。
「すいませーん。」「すぐ止めますから。」
と返事だけで済ませたり、悪質なケースでは逆切れすることもあるようです。
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マンションの騒音トラブル。全く聞いてもらえず大変お辛い思いをされていることでしょう。
アパートの上の階の部屋に、若いミュージシャン風の人が住んでおり、毎週のように集まっては大音量でギターを弾き鳴らしたり、笑い声や話し声がうるさくて大変迷惑をしています。 うちには小さい子供もいますので、悪い影響が出ないか心配でなりません。何度か勇気を出して注意してみたのですが、ダメでした。 管理会社に通告しましたが何も改善されません。何か他に良い方法は無いのでしょうか? 私たちの部屋には深夜早朝を問わず聞こえてくる騒音で、 ノイローゼになってしまうほど苦しんでいます。 ![]() 集合場宅なので、私たちだけが我慢しなければならないのでしょうか・・・ 隣人の騒音に何か出来ることは無いのでしょうか・・・・ |
そう、このように最近増えているのがのが騒音トラブル(生活環境関係)のお問い合わせです。
一生に一度かもしれない大切な買い物。
泣き寝入りなんて絶対にしたくない。
だからこそ、きっちりと権利を主張しましょう。
口頭で苦情を言っても証拠が残りませんし、毅然とした態度を示すためにも、
内容証明で迷惑行為(マンション騒音)の差止め通知をしましょう。
近隣に迷惑をかけないように配慮すべきなのは、信義則上当然に生じる義務であり、
たとえ契約書に「隣家への配慮義務」が記載されていなくても守らなければいけないものです。
信義則とは、「信義誠実の原則」のこと。
社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように
誠実に行わなければならないとする法理です。
隣人(上下階)に対し法的書類で迷惑行為の差止請求ができます。
法律的には、隣人の行為マンション騒音問題として不法行為に該当しますので、騒音に基づく不法行為として、隣家や上階の騒音に対して損害賠償や差止請求をすることが可能です。
では、そういった請求をするには、どのくらいの騒音だと可能かということですが、
一つの基準としては、環境基本法で騒音基準が決まっており、それとは別に自治体によって条例で規制している場合もあります。
上下階や隣家からの、いわゆる生活音に関するマンション騒音の苦情は、「騒音防止条例」の対象ではなく、差止めや損害賠償が認められるかどうかは、その周囲が住宅地なのか繁華街なのかで決まります。
環境基本法の目的
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。(総則抜粋)
まあ一応、基準はあるということですが、小さなお子様もいて不眠不快等で実害が出ており、受け入れられる限度(受忍限度)を超えていれば請求は可能かと思います。
また、判例上も相手の対応が不誠実であれば、損害賠償が認められ易くなっています。
きっちりと法的な請求をしたにも関わらず、止めない場合は、警察も軽犯罪法で動いてくれる可能性がありますので、そのためにもまずはキッチリと証拠の残る形で権利を主張していきましょう。
口頭で中途半端に注意すると、なめられて逆効果なこともあるようです。
~世にも恐ろしいマンション騒音事件簿~
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隣人の首を絞め、殺そうとしたとして、横浜市の無職”Y”容疑者(28)を、殺人未遂容疑で逮捕された。 調べでは、”Y”容疑者は、午後10時20分ごろ、同じマンションの下の部屋に住む会社員(32)を、玄関前で待ち伏せして後ろから首を絞め殺そうとした疑い。会社員の部屋の外廊下にあるガスの元栓を閉め、会社員が出てきたところを待ち伏せし後ろから手で首を絞めたという。”Y”容疑者は約1カ月半前から会社員のドアの開け閉めの音をうるさく感じ、嫌がらせを受けていると思っていたという。 |
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たまたま静かな夫婦と騒々しい親子が、厚さ12センチの床の上と下で暮らし始めたために起こった悲劇・・・。その日は朝から蒸し暑かった。 神奈川県の団地の3階の一室から、いつものようにピアノの音が聞こえ始めた。 「少しくらい遠慮すればいいものを、わざとやっていやがる!」 気温が高くなるにつれ、その音は真上の4階に住む男(46歳・もともと近所のステレオの音が大きいと苦情を言って大喧嘩したこともあった。さらにアパートの子供たちの遊び声がうるさいと叱りつけたり、よく吠える近所の犬を何匹か殺して、警察に通報されたりした。)の異常に高ぶった神経をイラつかせた。 午前9時20分ころ、3階の主人(当時36歳)が出勤し、妻(33歳)がゴミ袋を持って玄関から出た。それを見ていた男は刺身包丁を手に取ると、その部屋に走り込んだ。 ピアノを弾いていた長女(8歳)の胸をひと突きして死亡させ、続いて傍らにいた次女(4歳)を刺して死亡させたあと、マジックで襖に乱暴になぐり書きした。 <迷惑をかけているんだから、すみませんのひと言くらい言え。気分の問題だ。大体、来た時も挨拶にこないし、しかもバカヅラしてガンをとばすとは何事だ。人間、殺人鬼にはなれないものだ・・・来た時・・・入居して来た時> 2人の子供を刺しても、男の興奮はおさまらなかった。本当に憎いと思っていたのは母親であった。 そのとき、八重子が戻ってきた。洗濯機のスイッチを押し、それから子供部屋の隣りの居間に入ってきた。男は、居間に飛び込むと、ためらわずに、母親の胸を狙って刺身包丁を突き刺し死亡させた。 |
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この事件は「ピアノ騒音殺人事件」とは逆で、騒音を出した人が、その騒音に対して苦情を言ってきた人を殺してしまった事件である。 11月6日、神奈川県の市営団地の1号棟8階の820号室に住む白タク運転手の”W”(当時24歳)が飼っている愛犬ポメラニアンのチビが昼、夜かまわずキャンキャンなくのに、耐えられなくなった向かいの814号室に住むバー・ホステスの”M子”(35歳)が文句をつけた。 「お宅の犬どうにかならないの。大体、団地内で犬を飼ってはいけない筈じゃないの?」 「うるせい。てめえの知ったことかよ!」 ”W”は、そう言って、”M子”に殴りかかった。それで”M子”もつい、カッとなって犬を8階から下へ投げ捨て殺してしまう。 結局、”M子”がチビのために17万円を支払うということで示談が成立。 ”W”は、その夜はチビのための通夜ということで、翌7日の午前1時ごろまで団地近くのスナックで、妻(当時21歳)と一緒に酒を飲んだ。スナックのママ相手に、いかに可愛らしい犬だったかを身振り手振りで何度も同じことを語った。 団地に戻ると、”W”は、またムラムラとしてきた。妻と2人で、棒で”M子”の部屋のガラス窓を破って乱入し、”W”は包丁で”M子”を刺した。 ”W”はその後”M子”と共に病院へ一緒に行ったが、医者から死んだと聞かされると「俺はあのイヌを子どもと同じように可愛がっていた。自分の子どもを殺されたと同じだ。これでチビのカタキをとったぞ。成仏しろ」と叫んだそうだ。 |
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4日午後4時ごろ、千代田区のマンション6階廊下で、601号室に住む郵便局集金アルバイト、A容疑者(68)が管理人の男性(57)の左胸を柳刃包丁(全長約35センチ)で刺した。男性は病院に運ばれたが命に別条はないという。A容疑者は自室に立てこもったが、約1時間後に殺人未遂と銃刀法違反容疑で現行犯逮捕された。 調べでは、同マンションでは午前9時から、廊下に電灯を設置する工事が行われていた。A容疑者から「音がうるさい」と苦情を言われた工事業者の男性(42)が、管理人と601号室を訪問して謝罪しようとしたところ、A容疑者がいきなり管理人に切り付けたという。 事件当時、室内で1人で少し酒を飲んでいたという。 |
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5日、バイクの音に腹を立てて無職少年(18)に包丁でけがをさせたとして、東京都の無職、K容疑者(53)を傷害容疑で逮捕された。 調べによると、K容疑者は同夜、散歩から帰宅した際、自分が住む団地内のグラウンドで少年がバイクに乗っているのを見て立腹。自室から包丁を持ち出して同午後9時半ごろ、グラウンドにいた少年の首や顔に切り付けた。K容疑者は少年の通報で駆け付けた同署員に逮捕された。少年は重傷。 調べに対し、K容疑者は「これまでもバイクの音がうるさくて少年に注意したことがあった。けがをさせたら止めると思った」と供述しているという。 |
こうなる前に・・・マンション騒音相談を!
権利を主張しなければ何も始まりません。
あなたの精神的苦痛の原因である騒音に合わせたオーダーメイドの書面で権利を主張していきましょう。
安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
素敵な笑顔を取り戻せるように、想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
今のお気持ちを込めた、
『さすが、騒音トラブルの専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
騒音トラブルには法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
▲内容証明実物(内容証明例)
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、
相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明書」も必ず付けましょう!
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そしてマンション騒音特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を騒音発生原因である加害者に送りつけます。
生活権侵害(騒音差止めや防音措置、損害賠償要求など)権利行使文書作成
無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)
お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。
法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ、「無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。